元気町あぶらかわ商店会規約

第1条  本会は、元気町あぶらかわ商店会と称する。

第2条  本会は、油川地域において経営する事業者で、本会の趣旨に賛同するものをもって組織する。

第3条  本会は、会員相互の親睦を図り、会員のために必要な共同事業を行い、経済的地域の向上と繁栄を図ることを目的とする。

第4条  本会は、下記の役員を置く。
     理事10名、他に役員・相談役・顧問を置くことができる。
     理事のうち、会長1名、副会長2名、会計2名、事務局若干名とする。

第5条  会長、副会長は、理事の互選とし、総会で承認する。
     理事は役員の中から選任する。
     会計及び事務局は、理事のうちから会長が指名する。

第6条  役員の任期は、2年とするも再任を妨げない。但し、連続10年を超えて再任することはできない。
     また、補欠及び増員により選任された役員の任期は、就任後2年以内の定時総会終結の時までとする。

第7条  会長は、本会を代表し会務を統括する。
     副会長は会長を補佐し、会長が何らかの理由で遂行できない場合は代行する。

第8条  会議は、定時総会、臨時総会、理事会の3種とする。
     一 臨時総会は、会長が必要と認めるとき、会長が招集する。
     二 定時総会、臨時総会の議長は、出席会員より選出する。
     三 理事会の議長は、会長が務める。

第9条  本会の決算承認は、定時総会において決定する。

第10条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日をもって終わる。

第11条 本会の規約は、総会において出席者の3分の2以上の賛成をもって成立する。

第12条 本会の運営は、会費をもってあたる。

第13条 本会会費は、年会費12,000円とする。
    但し、途中入会者の年会費は、月額とする。

第14条 慶弔規定
    一 会員死亡の場合  香典  5,000円 飾花 1台
    二 配偶者死亡の場合 香典  3,000円 
    三 会員入院の場合  見舞金 5,000円(但し入院7日以上)

第15条 本会は、賛助会員を置くことができる。

第16条 本会に必要なる他の事項は、役員会において決定する。

附則  本会は、昭和56年9月1日よりこれを実施する。

改訂  1.本規約は、平成5年4月23日総会において改訂した。

    1.本規約第4条は、平成7年4月27日総会において改訂した。

    1.本規約第13条は、平成17年5月10日総会において改訂した。

    1.本規約第4条は、平成21年5月22日総会において改訂した。

    1.本規約第4条及び6条は、令和元年5月25日総会において改訂した。